第1章  総   則 
            (名   称)
              第1条 この法人は、公益社団法人日本七宝作家協会(以下「本協会」という。)と称する。
                          (事 務 所)
              第2条 本協会は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
              
             
                          第2章  目的及び事業
                          (目   的)
              第3条 本協会は、我が国の伝統工芸である七宝の普及及び向上を図るとともに、七宝に関する創作活動を奨励し、我が国の工芸美術の発展に寄与することを目的とする。
             (事   業)
              第4条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 
               (1)七宝に関する展覧会の開催などによる普及啓蒙事業 
               (2)研修会・講習会の開催及び会報発行などの相互扶助事業 
               (3)出版と作品販売などによる作家支援事業 
              2 前項の事業は、日本全国及び国外で行うものとする。
             
            第3章  会   員
                          (法人の構成員)
              第5条 本協会に次の会員を置く。正会員・海外会員・賛助会員には、役員・名誉会長・顧問・評議員・講師認定資格者から2名の推薦者が必要である。 
               (1)正会員   七宝の制作又は指導にたずさわり、本協会が主催する展覧会で一定の成績を収めるなど業績のある者であって、本協会の目的に賛同して入会した個人 
               (2)特別会員  正会員として30年以上在籍した75歳以上の者で、本協会への貢献を理事会が認めた者
               (3)海外会員  七宝の制作又は指導にたずさわり業績のある者で、本協会の目的に賛同して入会した外国籍を有する個人
               (4)賛助会員  本協会の事業を援助する個人又は団体
              2 前項の会員のうち正会員及び特別会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
             (会員資格の取得)
              第6条 本協会の会員になろうとする者は、細則に定める手続きにより、理事会の承認を受けなければならない。
             (経費の負担)
              第7条 本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。 
             (任意退会)
              第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 
             (除  名)
              第9条 正会員及び特別会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって除名することができる。  
               (1)この定款又はその他の規則に違反したとき
               (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
               (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
             (会員資格の喪失)
              第10条 前2条の場合のほか会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 
               (1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき 
               (2)総ての正会員及び特別会員が同意したとき 
               (3)当該会員が死亡したとき