第4章  総   会  
                      (構成及び議決権) 
            第11条 総会は、すべての正会員及び特別会員をもって構成する。  
            2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。  
            3 総会における議決権は、正会員及び特別会員1名につき一個とする。  
                      (権   限)  
第12条 総会は、次の事項について決議する。  
 (1)正会員及び特別会員の除名  
 (2)理事及び監事の選任又は解任  
 (3)計算書類等の承認  
 (4)定款の変更  
 (5)解散及び残余財産の処分  
 (6)その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項  
          (開   催)  
第13条 総会は定時総会として年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか必要がある場合に開催する。  
          (招   集)  
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。  
2 正会員及び特別会員の10分の1以上の議決権を有する正会員及び特別会員は、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 
                      (議   長)                            
            第15条 定時総会の議長は会長とし、臨時総会はその都度互選できめる。 
                      (決   議) 
            第16条 総会の決議は次項に規定する場合を除き、議決権の過半数を有する正会員及び特別会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。  
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は正会員及び特別会員の半数以上であって、正会員及び特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。  
 (1)正会員及び特別会員の除名  
 (2)監事の解任  
 (3)定款の変更  
 (4)解散  
 (5)その他法令で定められた事項  
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 
                      (議 事 録) 
            第17条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。  
2  議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。  
            
                      第5章  役   員 
                      (役員の設置) 
            第18条 本協会に、次の役員を置く。  
 (1)理事 15名以上20名以内  
 (2)監事 3名以内  
2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、5名以内を常務理事とする。  
3  前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、 副会長及び常務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。  
                      (役員の選任) 
            第19条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。  
2 会長・副会長・常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。  
                      (理事の職務及び権限)  
第20条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。  
2 会長は法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表しその業務を執行する。  
3 副会長は会長を補佐し、理事会において定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。  
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。  
          (監事の職務及び権限)  
第21条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。  
2 いつでも理事及び使用人に対して、事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。  
3 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。  
           
(役員の任期)  
第22条 本協会の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。  
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。  
3 理事又は監事は、第18条の定める定数にたりなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任する者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。  
          (役員の解任)  
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。  
          (役員の報酬) 
第24条 理事及び監事は、無報酬とする。  
           (名誉会長及び顧問)  
第25条 本協会に任意の機関として、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。  
2 名誉会長及び顧問は、本協会に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。  
3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え会長に対して意見を述べることができる。  
4 名誉会長及び顧問は無報酬とする。ただしその職務を行うために要する費用を弁償することができる。 
          (評 議 員)  
第26条 本協会の円滑な運営を図るため評議員30名以内をおく。  
2 評議員の選任及び解任は理事会において決議する。  
3 評議員は理事会が会務を遂行するにあたり、協力又は助言することができる。  
          (展覧会実行委員会)  
第27条 本協会の展覧会事業を円滑に実施するため、展覧会実行委員会を置く。  
2 展覧会実行委員会は、業務執行理事及び理事若干名と必要数の正会員で構成する。  
3 実行委員は、理事会において選任及び解任し、任期は1年である。  
            
                      第6章  理 事 会 
                      (構   成)  
第28条 本協会に理事会を置く。  
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
          (権   限)  
第29条 理事会は次の職務を行う。  
 (1)本協会の業務執行の決定  
 (2)理事の職務の執行の監督  
 (3)会長・副会長及び常務理事の選定及び解任 
                      (招   集)  
第30条 理事会は会長が招集し、年4回開催する。 
          (決   議)  
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。  
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議はあったものとみなす。 
          (議 事 録)  
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。   
2 当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。  |